本来なら管内のハローワーク、労働基準監督署で手続きを行う労働保険料の申告や雇用保険の取得・喪失・離職証の作成といった事務処理を代行します。 委託している事業主は商工会に必要書類を提出するだけですので、事務の手間が省けて経営に専念できます。
労務相談(労働保険事務組合)
- 労働保険って・・・
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- 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称したものです。労働保険は、従業員の福利と経営の安定に欠かせない国の制度であり、従業員(パート、アルバイトを含む)を一人でも雇用していると加入しなければならないこととなっています。
労働保険事務組合加入のメリット
保険料の分納
労働保険料は原則として一年分の保険料を5月に一括納付することとなっていますが、商工会に委託している事業所は5月・8月・11月の3回に分納することができます。
事業主の特別加入
労働保険は原則として労働者を対象にしており、事業主や家族従事者の労災は対象外となっていますが、商工会に委託している事業所は、任意で労災保険に特別加入することができます。これによって労災の医療費はもちろん、休業補償も受けることが可能となります。 |
区 分 | 内 容 |
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補償日額 | 【選択できる補償日額】 20,000円・18,000円・16,000円・14,000円・12,000円・10,000円 9,000円・8,000円・7,000円・6,000円・5,000円・4,000円・3,500円 |
保 険 料 | 補償日額×365日×労災保険料率 例:10,000円×365日×5/1,000=18,250円 |
- 商工会に委託できる事業規模
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- ◆金融業・保険業・不動産業・小売業 ----- 常時労働者数50人以下
- ◆卸売業・サービス業 ----- 常時労働者数100人以下
- ◆上記以外の業種 ----- 常時労働者数300人以下